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相続のこと、教えてください。
1 名前: 名無しさん 投稿日: 2000/06/06(火) 17:33
最近、家を新築しました。
家の名義は夫ですが、土地の名義は夫の母です。
生前贈与は税金が高いからと、
義母が亡くなってから土地を相続する事になっています。
この場合、もし、義母より私の夫のほうが先に
亡くなるような事があれば、
私は土地を相続する事ができるのでしょうか。
もし、おまえに土地はやらないと言われたら
私はどうすればいいのでしょうか?
ちなみに義母は夫の兄夫婦と近所で同居しています。

豊富な知識をお持ちの方、教えてください。



2 名前: インギーの腹肉 投稿日: 2000/06/06(火) 20:07
義母が先に亡くなっても、必ずしもご主人が相続できる訳ではないと思いますが。


3 名前: 1 投稿日: 2000/06/06(火) 21:18
>2
えっ、なんでですか?


4 名前: 名無しさん 投稿日: 2000/06/06(火) 22:05
法定相続をするとすれば、相続人は
夫の子供(代襲相続)
夫の母の子
ということになります。



5 名前: 投稿日: 2000/06/06(火) 22:08
夫の父が生きていれば、常に相続人になります。
再婚の夫であっても同じ。


6 名前: 投稿日: 2000/06/06(火) 22:18
↑は次のように訂正
夫の母の配偶者がいれば、常に相続人になります。
再婚の配偶者であっても同じ。


7 名前: チャッピ 投稿日: 2000/06/06(火) 23:25
義母の財産をあなたが相続することはありえません。
その土地が、一旦夫のものになれば、夫を相続する、というかたちで
自分のものになる可能性はあります。

夫には兄がいることから、義母が死亡しても、その土地が夫のもの
になるか、兄のものになるかもまだ不明ですよね。


8 名前: >1 投稿日: 2000/06/07(水) 04:16
まあ自分の老後の面倒を見たわけでもない、
結局赤の他人の嫁には、息子が先に死んだら
土地をやる気はしないでしょうね・・・。
血のつながった孫がいれば別ですが・・。

>もし、おまえに土地はやらないと言われたら

地上権も賃借権も無さそうですから、土地上に
何の権利も無い家を相続する事になるのかな?
売り物にもなりませんね。。。その家に住むなら、
土地に関してそれ相応の対価を払わされるかもし
れませんね。相手次第です。

あなたと旦那の間に子供がいれば、旦那が先に死んだあと
義母が死んだら、その子は旦那の取り分の相続人になれますから、
義母の旦那(義父)が亡くなってるなら、
旦那の兄弟とあなたの子供で相続することになりますね。
基本的には共有になりますから、旦那の兄弟達との話し合いですな。


9 名前: 1です 投稿日: 2000/06/07(水) 09:21
すいません。説明不足でした。
土地は義母が自分の親から相続したもので、
義父は、20年前に亡くなっています。
兄夫婦は15年前に結婚して、自宅で商売をしています。
子供は2人います。
兄嫁は外に仕事を持っていて、
店は兄と義母がきりもりしています。
自宅兼店の土地の名義は義母か兄かは知りません。

私たちの家の土地は300坪あり、その半分を
分割してもらって、家を建てさせてもらっています。
家の名義は、私の収入が少ないので、共有名義にすると
贈与税がかかるからと、夫の単独名義になりました。
子供は2人います。
結婚した頃は、土地はゆくゆく私の夫が相続すると言う話でしたが
兄がその土地を売りたいと言い出し、
分割という事になりました。

もし義母から私に相続という事になれば、
かかるのは相続税ではなく贈与税なんでしょうか。
あっ、8さんのご意見によると
兄と私の子供2人で相続ということですか。


10 名前: だから、 投稿日: 2000/06/07(水) 10:06
あなたは相続できないの、法的に。


11 名前: 名無しさん 投稿日: 2000/06/07(水) 12:24
義母が最初に死んだ場合、夫と夫の兄が相続人となり、母名義の財産を半分ずつに相続する。自宅兼店の名義はどうなっているのかにより相続に変化がでる。
また、被相続人(この場合は義母)に対してそれなりの功労?(被相続人を介助したとか、被相続人の仕事を手助けしたとか)があれば、相続できる量が多くなるときもある。

もし夫は先に死に、義母が後で死んだ場合、夫とあなたの間の子と兄が相続人となる。
事故などでどっちが先に死んだか分からないときも、同時死亡と推定され同じようになる。

そこで、夫が先に死んだ場合は義母に贈与してもらうか、だめなら義母が死んだとき自分の子に相続してもらうしかないんじゃないかと思う。
もっとも裁判で争う事も出来るが・・・ 


12 名前: 1です 投稿日: 2000/06/07(水) 12:40
わかりました。
日本の法律では、嫁は嫁ぎ先の娘ではないという事ですね。
結局、他人だと。
なんか、釈然としませんが。
でも、子供たちには相続権があるという事ですね。
とりあえずは安心しました。
義母は優しい人なので心配ないんですが
兄夫婦がどうでるかな〜と
ちょっと気になったものですから・・・
(土地を売りたがっているので・・・)
まあ、一番は夫が元気でいてくれることですね。


13 名前: 1です 投稿日: 2000/06/07(水) 13:02
すいません。続きです。
2ちゃんはたちが悪いと聞いてたんですが
こんないい板もあったんですね。
感激しました。
ありがとうございました。


14 名前: > 投稿日: 2000/06/07(水) 19:50
 まあ、聞いた限りでは、義母さんが生きている間にきちんと
話し合っておかないと(いや話し合っていても)死亡後に、兄弟
血みどろの闘争が起こる可能性が高いと思うよ。
 大体、兄弟は財産の分配とかにはあまり関心がないのに、兄弟の
奥さんどうしが欲張ってどろどろになる場合が多い。気をつけてね。


15 名前: チャッピ 投稿日: 2000/06/07(水) 23:22
義母と仲がよくて、義母自身、土地をあなたのものに
したい、という事情があるなら、養子縁組をするのも一つの
方法です。
そうすれば、夫の死亡時期にかかわりなく、あなたが
相続人となれます。


16 名前: 名無しさん 投稿日: 2000/06/08(木) 00:59
義母がちゃんと遺言書いておいてくれるのがベストだよね。
この土地は1の旦那に相続させる、もし1の旦那が死んでるときは
1さんに遺贈するって。
兄さんはすでに特別受益があるみたいだし、遺留分減殺はできまい。
まあんな事しなくても1さんの子供達が相続できるけど、
オジと甥で違算分割でもめるのやだしね〜。

だって兄夫婦は面白くないと思うよ〜。
14さんの言うようにもめる可能性高い。
旦那が家業をついで(?)苦労した上、
お義母さんの面倒も見てきたのに、
のうのうと苦労もせず土地をもらう弟夫婦の事が少し憎いはず・・。


17 名前: 名無しさん 投稿日: 2000/06/08(木) 02:09
尊師マーチ

尊師 尊師 尊師尊師尊師 麻原尊師
尊師 尊師 尊師尊師尊師 麻原尊師
日本の尊師 世界の尊師 地球の尊師
尊師 尊師

光を放ち 今立ち上がる 若きエースに帰依しよう
僕らの日本を守るために 尊師の力が必要だ
尊師 尊師 麻原尊師


尊師 尊師 尊師尊師尊師 麻原尊師
尊師 尊師 尊師尊師尊師 麻原尊師
過去の仏陀 現在の仏陀 未来の仏陀
尊師 尊師
光を放ち 今立ち上がる 十方諸仏の変化身
僕らの心を守るために 尊師の力が必要だ
尊師 尊師 麻原尊師


尊師 尊師 尊師尊師尊師 麻原尊師
尊師 尊師 尊師尊師尊師 麻原尊師
過去生の如来 現世の如来 死後の如来
尊師 尊師
慈愛を放ち 今立ち上がる マイトレーヤの変化身
僕らの魂を守るために 尊師の力が必要だ
尊師 尊師 麻原尊師


18 名前: 名無しさん 投稿日: 2000/06/08(木) 08:24
このまえこれと反対の相談があったねー

そのときは、同居してるのだからお義母さんに
たのんで弟夫婦のとこに財産が行かないように
遺言を書いてもらったらどうですか?
ってアドバイスした記憶が…

1さん、いくら夫や子供に相続権があっても
遺言で「あげないよ〜」と書かれてしまうと
とてもとても不利になります。

同居して事業も継いでるのならなおさらね。
遺言なんて知らないところで簡単に書けてしまうし…

(結論)
お義母さんとなかよくしましょう!



19 名前: 1です 投稿日: 2000/06/08(木) 09:25
ううっ。
頭痛くなってきました。


20 名前: 1です 投稿日: 2000/06/08(木) 12:53
でも、死ぬ前に一筆書いてなんて
言えないよ〜。


21 名前: >20 投稿日: 2000/06/09(金) 02:51
最悪土地は手に入らなくても家に住めれば良いんでしょ。

「家のローンを借り替えた方がお得な事がわかったの!
それで自宅に抵当権設定しなきゃならないんですが、
銀行に土地にちゃんと権利がついてないと駄目って
言われたんです。」

とか適当こいて地上権の登記させてもらえば。
とりあえず「家取り壊して出ていけ!!」
って事は無くなるけど・・・・。


22 名前: 名無しさん 投稿日: 2000/06/09(金) 06:55
>地上権登記

その方法、、遺言書いてもらうよりずっとやばくない??
詐欺罪じゃん


23 名前: aki 投稿日: 2000/06/09(金) 07:32
>2ちゃんはたちが悪いと聞いてたんですが

はい、たちが悪いです。
これ程レベルの低いスレッドは珍しいです。


24 名前: たちの悪い21 投稿日: 2000/06/10(土) 06:28
ちょっとした軽口や。
冗談みたいなものやないか〜。


25 名前: aki 投稿日: 2000/06/11(日) 08:09
地上権まで思いついたのなら、建物保護法にも
言及しなくちゃ。


26 名前: 投稿日: 2000/06/12(月) 09:16
>25
どういう事ですか?
詳しく教えてください。


27 名前: aki 投稿日: 2000/06/12(月) 19:54
たちが悪いので詳しく教える気はない。

建物保護ニ関スル法律
第一条
 建物ノ所有ヲ目的トスル地上権又ハ土地ノ賃借権ニ因リ地上権者又ハ土地ノ賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記
シタル建物ヲ有スルトキハ地上権又ハ土地ノ賃貸借ハ其ノ登記ナキモ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得

第二条
 民法第五百六十六条第一項第三項及第五百七十一条ノ規定ハ前条ノ場合ニ之ヲ準用ス買主カ契約ノ当時
知ラサリシ地上権又ハ賃借権ノ効力ノ存スル場合亦同シ

借地借家法
附則
第四条
 この法律の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、附則第二条の規定による廃止前の建物保護に関する法律、借地法及び借家法の規定により生じた効力を妨げない。



28 名前: 名無しさん 投稿日: 2000/06/13(火) 09:15
↑いぢわる


29 名前: 1です 投稿日: 2000/06/13(火) 12:44
>27
すいません。
せっかく長文を書き込んでいただいてなんですが、
理解できません。


30 名前: 名無しさん 投稿日: 2000/06/13(火) 15:13
28=29


31 名前: ど素人 投稿日: 2000/06/13(火) 19:36
>29

たぶん21の説明は中途半端だと言いたいのだと思います
地上権があるとあなたにいかなるメリットがあるか説明せい
って事じゃないかい
1条は地上権や賃借権があれば、その上にたってる建物の
登記があるだけで、土地について登記してなくても、
借地権を第三者に対抗できるんだよって事だね

でいまあなたは使用貸借だから駄目だぞと、法的にあまり
保護されませんよと
2条はきにせんで良し!?


32 名前: 1です 投稿日: 2000/06/13(火) 20:04
>31
ありがとうございます。



33 名前: 1です 投稿日: 2000/06/13(火) 20:06
>30
違うよ。


34 名前: ど素人>33 投稿日: 2000/06/13(火) 20:23
てへへへへへ。おせ〜てYO!!


35 名前: ど素人 投稿日: 2000/06/13(火) 20:25
34ちがった。
誰かに俺が間違ってる言われたのかと思った。失礼


36 名前: aki 投稿日: 2000/06/13(火) 22:42
31に反論しないところをみると、1の頭の中は
人から取る事だけか。
ある意味、すごいな。トホホ


37 名前: まじめ君>36 投稿日: 2000/06/13(火) 22:50
>36

全国の嫁さんが同じような不安を抱えてるんだよ!
考えてみたら俺の実家も祖父さんとオヤジで購入し
たのに祖父さん名義だ。
親父が死んだら母ちゃんなんの権利もねえんだな。


38 名前: 1desu 投稿日: 2000/06/13(火) 23:16
皆さん、レスありがとうございました。
今後、何かあったときに参考にさせていただきます。
ついでにと言ったら何ですが、
もう一つ友人の悩みのスレッドを立てさせていただきます。
またご意見、よろしくお願いします。
では、「相続のこと、教えてください。Part.2」で・・・