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パトカーが駐車禁止場所で取り締まり!
- 1 名前: 名無しさん 投稿日: 2000/08/23(水) 04:45
- 福井県警交通機動隊が速度違反の取り締まりをする際、パト
カーを歩道上に止めてレーダー探知をしていたとして、同県警
がパトカーを運転していた警察官を道交法違反容疑(駐車禁止)
で摘発し、反則金一万円を支払わせ、交通違反点数を一点加え
る行政処分をしていたことが二十一日、わかった。
県警の調べによると、この警察官は七月下旬、同県清水町の
県道交差点付近で夜間の速度違反の取り締まりをする際、交差
点から五、六メートル離れた歩道上にパトカーを止めていた疑
い。二人一組で取り締まりをしていたが、運転していた方の警
察官だけを処分した。
県警によると、速度超過で摘発された男性から、パトカーを
歩道上に止めて取り締まりをしていたことについて、違反行為
ではないかとの問い合わせがあり、発覚した。緊急性を要する
取り締まりなどの際には、正当な業務として認められることも
あるが、今回は「社会通念上、正当とはいえない」として処分
したという。県警は、二人を所属長注意処分とした。
- 2 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2000/08/23(水) 11:34
- 注意だけですんだ訳ね
処分ってそれだけか?
交通違反の切符は切ったんだろうな?
- 3 名前: >2 投稿日: 2000/08/23(水) 12:52
- 1をきちんと読め
- 4 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2000/08/23(水) 15:03
- これをちくった男性は、自らの違反のもみ消しを
期待したんじゃないかな?
- 5 名前: 名無しさん@いっぱい 投稿日: 2000/08/24(木) 10:47
- おいおい福井県警さんよ。
問い合わせがあたって告発があったって素直にドキュンの
言うことを聞く必要なんてないでしょ!?
こいつの告発で切符を切られたのなら公務執行妨害が成り
立つハズ。
逮捕しろよな。
- 6 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2000/08/24(木) 18:09
- 司法警察官が違法行為によって取締りをした場合は、
その取締りによって行われた検挙・逮捕・摘発は無効になります。
つまり、駐車違反という違法行為を行って取り締まり行為をすれば、
そこで切られた切符は全て無効にしなければなりません。
- 7 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2000/08/25(金) 07:15
- 家の近くじゃ、移動式オービスが、いつも歩道の上に乗り上げて取り締まりやってるよ。
だけどちくっても駄目だだろうな。
レイプ警官を組織ぐるみで擁護するような県警だから。
- 8 名前: 遅レス 投稿日: 2000/08/30(水) 07:46
- >5
同感。ドキュンのいうこと聞いててどうする、警察は。
>6
刑法では、罰則の一般原則として、
「法令又は正当な業務による行為は罰しない」
とあるそうだ。
だから、そういうことはないのでは?
- 9 名前: 6 投稿日: 2000/08/30(水) 12:35
- >8
>「法令又は正当な業務による行為は罰しない」
駐車違反という犯罪行為は「正当な業務」には当たりません。
事件発生現場に緊急でパトカーを乗り付けるのとは違いますから。
- 10 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2000/08/30(水) 23:21
- 「違法行為によって取締りをした場合」は
取締りの行為自体に違法な要素があった場合じゃないのかな?
駐車違反と取り締まり行為は別のものじゃないの?
- 11 名前: こめ 投稿日: 2000/08/30(水) 23:26
- 別にスピード違反をした小僧の言うこと聞くことはないと思うが,ネズミ捕りならちゃんとしたところにとめてほしいね。
- 12 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2000/08/30(水) 23:36
- 歩道の特別使用の「許可」を取ってるのかもね。
そうならばなんら違法性はないよ。
- 13 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2000/09/03(日) 01:23
- 許可取ってるなら一切問題にはならんだろ
- 14 名前: ヒロヒト(顔面神経痛) 投稿日: 2000/09/25(月) 07:45
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