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精神保健福祉法第29条の4を改正せよ!
- 1 名前: 村上春樹的うつ病患者 投稿日: 2001/06/08(金) 18:42
- 検察官は、精神に障害のある被疑者、被告人を不起訴処分等にしたときは、都道府県知事に通報する(精神保健福祉法第25条)。そして都道府県知事は、医師の診察の結果入院が必要と認められれば、その被疑者、被告人(触法患者)を措置入院させる(法第29条1項)。
措置入院後、医師が診察の結果、この患者に自己を傷つけ他人を害するおそれがないと認めたときは、この患者を退院させなければならない(法第29条の4)。しかし、医師は精神医学の専門家ではあっても、法律や刑事政策の専門家ではないので、法律的には釈放が不適切な、社会的危険性のある触法患者であっても、退院させてしまう。
このように、触法患者が法律の素人によって野放しにされる現状がこのままでいいのか!
- 2 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2001/06/08(金) 19:00
- お前、司法試験受験生だろ?