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備忘のためのスレッド
1 名前: 投稿日: 2000/08/23(水) 14:08
忘れないように書いておきたいこと


2 名前: 投稿日: 2000/08/24(木) 22:07
人は「出生」のときから権利能力を取得する(民1条ノ3)のであり、出生前の胎児は権利能力を有しないのが原則で
ある。しかし、やがて人となることが予想されながら、出生の時が少し遅いという単なる偶然によって権利取得の余
地を全く否定するのは必ずしも公平と言えない。そこで民法は個別的にいくつかの法律関係について胎児を既に生
まれたものとみなす。(特別の規定がなければ原則どおり権利能力を有しない。これを代理することも出来ない。)



3 名前: 投稿日: 2000/08/24(木) 22:13
未成年者が法定代理人の同意なく単独で行った契約も、一応有効である。取り消すことができるに過ぎない(民4条2項)
未成年者に与えた営業の許可を法定代理人が撤回できるのは「営業ニ堪エザル事跡アルトキ」に嗅ぎられる(6条2項)


4 名前: 投稿日: 2000/08/24(木) 22:19
後見開始、保佐開始または補助開始の審判は、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官が請求できる(7,11,14条1項)。
補助開始の審判に限り本人以外の者の請求による場合は、本人の同意が必要(14条2項)。
任意後見契約が登記されたとき、本人の利益のためとくに必要を認められれば、家裁が後見開始の審判等をする余地が生じる
(任意後見法)


5 名前: ' 投稿日: 2000/08/25(金) 17:35
従来の住所または居所を去って容易に帰る見込みのない者(不在者)のために、その財産管理に国家が干渉する
ことが認められている(民法25条以下)。たとえば、不在者に財産管理人がいない場合の、利害関係人または検察
官の請求による家裁の財産管理人選任(25条1項)。